2020年12月15日火曜日

警察庁丁運発第109号 より抜粋

 警察庁丁運発第109号 より抜粋


一定の病気に係る免許の可否等の運用基準

1 統合失調症(令第33条の2の3第1項関係)

(1) 医師が「自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力(以下「安全な運転に必要な能力」という。)を欠くこととなるおそれのある症状を呈していない」旨の診断を行った場合(当該診断を行った理由が、自動車等の安全な運転に必要な能力を欠く状態となるおそれはあるが、そのような状態になった際は、自動車等の運転ができない状態であると判断されることによるものである場合を除く。)、免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止(以下「拒否等」という。)は行わない。

(2) 医師が「6月以内に、上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には、6月の免許の保留又は効力の停止(以下「保留又は停止」という。)とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)


保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、

① 適性検査結果又は診断結果が上記(1)の内容である場合には拒否等は行わない。

② 「結果的にいまだ上記(1)に該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)

③ その他の場合には免許の拒否又は取消し(以下「拒否又は取消し」という。)とする。


(3) その他の場合には拒否又は取消しとする。

(4) 上記(1)の場合であって、かつ今後x年間(又はx月間)程度であれば、運転に支障のある症状が再発するおそれはないと認められるなどの診断を医師が行ったときは、一定期間(x年又はx月)後に臨時適性検査を行うこととする。また、上記(1)の場合であって、統合失調症にかかっているとの診断がなされており、かつ運転に支障のある症状に関する今後の再発のおそれに係る医師の診断がなかったときは、6月後に臨時適性検査を行うこととする。



7 その他精神障害(急性一過性精神病性障害、持続性妄想性障害等)(令第33条の2の3第3項第3号関係)

上記1統合失調症と同様。

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